
会則
第Ⅰ章 名称
- 第1条
- 本会は日本癌学会(The Japanese Cancer Association)と称し、日本医学会の一分科会である。
第Ⅱ章 目的及び事業
- 第2条
- 本会は癌研究の発達を図ることを以って目的とする。
- 第3条
- 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 学術総会及びその他の学術的集会の開催
- 機関誌の発行
- その他
- 第4条
- 本会の事務所は、東京都新宿区信濃町35(財)国際医学情報センター内に置く。
第Ⅲ章 会員
- 第5条
- 本会に入会せんとするものは本会評議員及び名誉会員の内の1名から推薦を受け、その紹介状を附して本会事務所に申し出、且つその年度の会費を納入しなければならない。退会せんとするものは理由をつけて申出ること、但し未納の会費はこれを完納する義務がある。
- 第6条
- 会員は毎年3月末日までにその年度会費を納入する義務がある。
- 第7条
- 会員は機関誌購読の権利を有し、本学会学術総会及びその他の学術的集会に出席して業績を発表又は発言することが出来る。会員は別に定める一定の条件を満たせば評議員に立候補できる。
- 第8条
- 本会員にして、会則に違反したもの、本会の名誉または信用を傷つけたものは、「日本癌学会の懲戒に関する規則」に照らして、除名等の懲戒処分をすることができる。
- 第9条
- 本邦癌学界のため多大の貢献をなしたものは評議員会の決議に基づいて名誉会員に推薦されることがある。
第Ⅳ章 役員
- 第10条
- 本会に次の役員をおく。
| 1.理事長 | 1名 |
| 2.学術会長・次期学術会長 | 各1名 |
| 3.機関誌編集委員長 | 1名 |
| 4.副理事長 | 数名 |
| 5.理事 | 18名 |
| 6.監事 | 2名 |
| 7.評議員 | 若干名(会員数の10%を超えないものとする) |
| 8.学術総会幹事 | 3名 |
- 第11条
- 理事長は本会を代表し、総務を総括し、理事会を主宰する。理事長は年度末の理事会において、次年度からの新理事を含めた理事の投票によって、評議員の中から選出するものとする。理事長の任期は3年とし、2期までの再任を可とする。
- 第12条
- 学術会長は学術総会を開催し、評議員会、会員総会において議長となる。学術会長は毎年、理事会において評議員の中から選出し、評議員会で承認するものとする。学術会長の任期は前回の年次学術総会終了後より担当学術総会終了までとする。
- 第13条
- 機関誌編集委員長は、本会会員の中から理事長が指名し、理事会に諮り、その承認を経て評議員会に報告する。機関誌編集委員長は、機関誌の編集並びに刊行業務を総覧する。その任期については別に定める。尚、第19条に規定されている役員の定年制には制約されないものとする。
- 第14条
- 副理事長(学術担当、財務担当等数名)は、理事長の会務を補佐する。副理事長は理事の中から理事長が指名し理事会の承認を得て委嘱される。理事長に事故のある場合、副理事長はその職務を代行するものとする。副理事長の任期は3年とし、2期までの再任を可とする。但し、副理事長が理事資格を失った場合には、その時点で副理事長の任期を終えるものとする。
- 第15条
- 理事は、学術会長・次期学術会長とともに理事会を組織し、会務を運営する。理事は評議員歴6年以上の評議員が立候補することにより、理事候補となる。理事候補者は評議員による投票により、得票数上位6名が次期理事候補として選出される。理事の任期は3年とし、毎年その1/3ずつを改選する。2期までの連続重任は可とする。6年間継続した場合には、1年間被選挙資格を失うが、その翌年度には被選挙資格を有することとする。
(補則:定年になった理事が任期を残す場合、その年の理事選挙によって次点となった者が繰上げ当選し、残任期間に相当する期間、理事を勤めるものとする。定年となる者が複数となり、その任期を残す期間が異なる場合、次点の上位の者から順に、残任期間を長く勤めるものとする。)
- 第16条
- 監事は下記の任務を遂行する。
- (1)学会の財産の状況監査
- (2)理事の業務の執行状況監査
- (3)財産の状況又は業務の執行について法令、定款若しくは寄付行為に違反し、又著しく不当な事項があると認めるときは、評議員会又は主務官庁に報告する
- (4)前号の報告をするために、必要があるときは評議員会を招集する
- (5)理事長は必要に応じて特任監事を任命することができる。また監事はその職務を果たすため理事会に出席する。監事は理事会が評議員の中から指名し、評議員の承認を得て委嘱する。監事の任務は3年とし、再任を妨げない。
- 第17条
- 評議員は評議員会を組織し、重要会務につき審議・決定する。評議員は別に定める細則に則って理事会で選出され、評議員会の承認を受ける。評議員の任期は3年とし、再任を妨げない。
- 第18条
- 学術総会幹事は学術会長を補佐する。学術総会幹事は総会開催地の会員中から学術会長により推薦され理事会で選出される。任期は前回の年次学術総会終了後より担当学術総会終了までとし、理事会および評議員会に出席することが出来る。
- 第19条
- 役員は65歳になる年の12月31日をもって定年とする。
但し、理事長は65歳を超えても3年間の任期をつとめることが出来る。
第Ⅴ章 会議および委員会
- 第20条
- 年次学術集会、評議員会、会員総会は原則として毎年1回学術会長が開催する。
- 学術総会:毎年1回、学術会長の下で開催される。学術総会のプログラム委員会には、学術担当副理事長が参画するものとする。
- 評議員会:学術会長を議長として学術総会時に開催される。理事会、監査結果の報告、ならびに諸事項の審議・決定を行なう。評議員会は評議員の2/3以上の出席(但し委任状を有効とする)をもって成立し、議決は出席者の過半数を必要とする。理事長の要請、もしくは、理事会の議決があった時には、臨時の評議員会を開くことが出来る。以下の事項は評議員会の議決又は承認を経なければならない。
- (1) 事業
- (2) 予算・決算
- (3) 会則の改正
- (4) その他の重要な事項
- 会員総会:学術会長を議長として毎年1回開催され、理事会・評議員会の決定事項等を報告する。
- 第21条
- 理事会は各種委員会等を設け、学会活動の推進を図る。
- 第22条
- 理事会は必要に応じ理事長が招集する。
第Ⅵ章 機関誌
- 第23条
- 本会は別に定める規定によって機関誌を発行する。
第Ⅶ章 会計
- 第24条
- 本会の事業年度は1月1日より12月31日までとする。
- 第25条
- 本会の経費は年会費、各種補助金、寄付金をもってあてる。毎年度の収支決算は、監事が監査を行い、その結果を理事会に報告する。収支決算は評議員会の承認を得た上で、会員総会に報告するものとする。
- 第26条
- 本会の会費は別に定める。
附則
本会則は平成22年9月24日からこれを実施する。
改正履歴
- (昭和38年10月20日改正)
- (昭和52年10月12日改正)
- (平成13年9月27日改正)
- (昭和39年11月9日改正)
- (平成3年9月11日改正)
- (平成14年10月2日改正)
- (昭和40年10月14日改正)
- (平成6年10月20日改正)
- (平成15年9月26日改正)
- (昭和41年12月6日改正)
- (平成8年10月12日改正)
- (平成17年9月15日改正)
- (昭和50年1月1日改正)
- (平成11年9月30日改正)
- (平成19年10月4日改正)
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- (平成22年9月24日改正)